(1)株主とは
株主とは、株式会社の出資者(個人・法人)であり、株式会社の株式を保有する者をいいます。
株式とは、会社に対する株主の権利(株主の地位)をあらわすものです。
(3)株主の権利とは
株主の権利は、自益権と共益権に分類されます。
自益権とは 経済利益をうける権利
(例)剰余金の配当を受ける権利(法105条1項1号)、残余財産の分配を受ける権利(法105条1項2号)
共益権とは 経営に参加する権利
(例)株主総会における議決権(法105条1項3号) 役員の選任・解任、役員の報酬決定、定款の変更 等
(株主の権利)
第105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
(4)株主の有限責任
株式会社において、株主は間接有限責任を負うのみであり、出資した会社財産のみに責任を負います。
(株主の責任)
第104条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
(5)株式譲渡自由の原則
株主は、原則、自由に株式を譲渡することによって、出資した資本を回収することができます。
(株式の譲渡)
第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
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