弊事務所は、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市ほか三重県全域にて、合同会社、株式会社設立その他の法人設立手続きから、特例有限会社から株式会社への移行、合併、株式分割、株式交換、株式移転による会社設立、資本金額の変更(増資・減資)、株式譲渡、本店移転、商号・事業目的・役員変更等、会社法務その他法人関係の各種書類作成(議事録・定款)等のリーガルサービスをご提供させていただいております。

株主(株式)とは

 

(1)株主とは

株主とは、株式会社の出資者(個人・法人)であり、株式会社の株式を保有する者をいいます。

(2)株式とは

株式とは、会社に対する株主の権利(株主の地位)をあらわすものです。

(3)株主の権利とは

株主の権利は、自益権と共益権に分類されます。

自益権とは 経済利益をうける権利

(例)剰余金の配当を受ける権利(法105条1項1号)、残余財産の分配を受ける権利(法105条1項2号)

共益権とは 経営に参加する権利

(例)株主総会における議決権(法105条1項3号) 役員の選任・解任、役員の報酬決定、定款の変更 等

 

(株主の権利)
第105条  株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一  剰余金の配当を受ける権利
二  残余財産の分配を受ける権利
三  株主総会における議決権
2  株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

(4)株主の有限責任

株式会社において、株主は間接有限責任を負うのみであり、出資した会社財産のみに責任を負います。

(株主の責任)
第104条  株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

(5)株式譲渡自由の原則

株主は、原則、自由に株式を譲渡することによって、出資した資本を回収することができます。

(株式の譲渡)
第127条  株主は、その有する株式を譲渡することができる。

 


 

会社設立にともなう諸手続・書類作成は、当事務所にお任せください。

・電子定款作成
(取締役会設置、監査役設置、役員任期、現物出資、資本金、株券発行、譲渡制限株式、相続人等に対する売渡請求その他)
・定款認証(公証人役場)
・株主総会議事録・社員総会議事録作成(役員報酬設定)
・商号調査

 

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行政書士 奥 島 要 人(代表)
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