(1)資本金
最低資本金の廃止により資本金はいくらでも可能です。
※ 平成23 年6月消費税法の一部が改正され、事業者免税点制度の適用要件が見直されました。
前々事業年度(以下、基準期間という。)の課税売上高が、1,000万円以下の場合に消費税の納税が免除される事業者免税点制度の適用要件が見直され、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税点制度を適用しないこととされました。 これまで、新規個人事業者、新設法人(ただし株式会社、合同会社の場合、資本金1,000万円未満のみ)については、事業開始後または法人設立後二事業年度は、基準期間が存在しないため、原則免税事業者となっていました。
(2)役員任期
役員の任期を最長10年とすることができます。
(3)役員の員数
譲渡制限会社の場合、取締役会非設置かつ監査役非設置とすることで、取締役1名からでも設立が可能となります。
(4)役員給与
「特殊支配同族会社」にあたる社長の給与は、一部損金不算入(給与所得控除相当分)となります。
また役員給与は、支給額と支給時期が毎月同じ「定期同額給与」でなければ、損金算入できません。
会社設立にともなう諸手続・書類作成は、当事務所にお任せください。
・電子定款作成
(取締役会設置、監査役設置、役員任期、現物出資、資本金、株券発行、譲渡制限株式、相続人等に対する売渡請求その他)
・定款認証(公証人役場)
・株主総会議事録・社員総会議事録作成(役員報酬設定)
・商号調査
行政書士 奥 島 要 人(代表)
行政書士 奥 山 茂 樹(代表)
行政書士 阪 幸 子(共同事務所登録 )
▼お問い合わせ
TEL 0120(406)414 又は E-mail info@legal-services.jp
▼営業時間
平日9:00~17:00(土日祝休)です。来所の際は、ご予約をお願いいたします。営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください