弊事務所は、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市ほか三重県全域にて、合同会社、株式会社設立その他の法人設立手続きから、特例有限会社から株式会社への移行、合併、株式分割、株式交換、株式移転による会社設立、資本金額の変更(増資・減資)、株式譲渡、本店移転、商号・事業目的・役員変更等、会社法務その他法人関係の各種書類作成(議事録・定款)等のリーガルサービスをご提供させていただいております。

株式譲渡(3)特例有限会社

 

(1)特例有限会社

特例有限会社とは、平成18年有限会社法の廃止により、特例として「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法という。」の規定の適用を受けることになった有限会社の商号をもつ株式会社のことである。整備法により社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株とみなされます。

なお、特例有限会社は、定款変更をすることにより通常の株式会社への移行が可能です。

 

(2)特例有限会社の株式譲渡

特例有限会社は、原則株式の譲渡制限がありますが、整備法第9条によりみなし規程が定められています。

 特例有限会社の株式の譲渡制限  株主総会の承認
 株主間の株式譲渡  不要(みなし規定)
 それ以外の者への譲渡  必要

 

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
第9条  特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
2  特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。

 

 

株式譲渡にともなう諸手続・書類作成は、当事務所にお任せください。

・株主名簿作成
・株式取扱規則作成
(株式譲渡承認請求、株主名簿名義書換請求、株券発行その他)

・譲渡制限株式に関する定款の定め新設・廃止
・相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め新設・廃止
・株券を発行する旨の定款の定め新設・廃止

・株主間の株式譲渡契約書の作成 等

 

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行政書士 奥 島 要 人(代表)
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