(1)非公開会社
非公開会社とは、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことをいいます。
(2)株式譲渡自由の原則
株式会社において、株主は間接有限責任を負うのみであり、出資した会社財産のみに責任を負います。
株主は、自由に株式を譲渡することによって、出資した資本を回収するのが原則とされています。
(株式の譲渡)
第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
(3)譲渡制限株式
株式会社の中でも、多数を占める中小企業の多くは同族会社であり、株式が不特定多数の者に譲渡されることは会社経営の上で望ましくなく、会社法では定款で株式に譲渡制限を設定することを認めています。
株式譲渡制限の定めは登記事項であり、株式会社登記簿の「株式・資本区」に記載があります。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
(4)株式名簿の名義書換
株式の譲渡は、その株式を取得した者を株主名簿に記載しなければ、株式会社その他の第三者(株券発行会社は株式会社のみ)に対抗することができません。
(株主名簿)
第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
(株式の譲渡の対抗要件)
第130条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
株式譲渡にともなう諸手続・書類作成は、当事務所にお任せください。
・株主名簿作成
・株式取扱規則作成
(株式譲渡承認請求、株主名簿名義書換請求、株券発行その他)
・譲渡制限株式に関する定款の定め新設・廃止
・相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め新設・廃止
・株券を発行する旨の定款の定め新設・廃止
・株主間の株式譲渡契約書の作成 等
行政書士 奥 島 要 人(代表)
行政書士 奥 山 茂 樹(代表)
行政書士 阪 幸 子(共同事務所登録 )
▼お問い合わせ
TEL 0120(406)414 又は E-mail info@legal-services.jp
▼営業時間
平日9:00~17:00(土日祝休)です。来所の際は、ご予約をお願いいたします。営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください