会社設立

外国人が日本において会社設立(投資経営)するということ、についての件

外国人の方が日本において起業する場合、原則「投資経営」の在留資格が必要となります。

「投資・経営」の在留資格をふまえて、会社を設立することになります。

ただし、以下の在留資格を有する場合は、日本における就労活動に制限がないため、在留資格の変更をすることなく、会社を設立して事業をおこなうができます。

・日本人の配偶者等
・定住者
・永住者
・永住者の配偶者等

 

会社設立のながれは以下のとおりです。

(1)定款の作成(会社法第26条)

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成しなければならない。
定款に記載する主な事項は、次のとおり①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ⑤発起人の氏名又は名称及び住所等

※ 発起人の資格に制限はとくにありません。

cf 取締役の資格(会社法第331条1項)
次に掲げる者は、取締役になれません。
①法人 ②成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 ③会社法・中間法人法の規定に違反し、又は証券取引法・民事再生法・外国倒産処理手続の承認援助に関する法律・会社更生法・破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ④これら以外の法令の規定の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

cf 代表取締役の住所
代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなくてはならない。ならず、代表取締役全員が外国人でもかまいませんが、その場合でも最小限1名は日本に在住する代表取締役を選任しなければならないとい先例があります。(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答)

 

(2)定款の認証(会社法第30条)
定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
定款の認証は会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人がおこないます。(公証人法第62条の2)その際、発起人については以下のものが必要となります。

発起人が個人の場合 → 発起人の印鑑登録証明書
※ 発起人が外国人の場合で印鑑登録がない場合は、署名(サイン)についての証明書

発起人が法人の場合 → 会社の代表印の印鑑証明書+登記簿謄本

 

(3)出資の履行(会社法第34条)

出資に係る金銭の全額を払い込み又は金銭以外の財産の全部を給付する。

※「投資・経営」の在留資格の場合、最低でも500万円以上の投資か、経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものである必要があります。

※ 払込みは、発起人が定めた発起人代表者の銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの。)の口座に払い込みをしなければならない。

会社法施行規則(平成18年2月7日法務省令第12号)
(銀行等)
第7条 法第34条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 株式会社商工組合中央金庫
2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
3 水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
4 信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
5 信用金庫又は信用金庫連合会
6 労働金庫又は労働金庫連合会
7 農林中央金庫

 

(4)会社成立(会社法第49条)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

 

以上

 

(記:行政書士奥島要人)

 

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