株主リスト

株主リスト」が登記の添付書面となります。(法務省)より引用

 

平成28年10月1日から株式会社の登記の申請にあたって、商業登記規則第61条第2項、3項に該当する場合は「株主リスト」が必要となります。(商業登記規則61条2項・3項)

商業登記規則の⼀部改正(平成28年4⽉20⽇法務省令第32号)が、平成28年10⽉1⽇施⾏されました。今後は、株主総会議事録に株主リストの添付が義務づけられることにより、法人税の確定申告の際に作成する「同族会社等の判定関する明細書」を利用して株主リストを作成することもできますが、会社法第121条で定める株主名簿の必要性がより高まるものと思われるため、株主名簿を整備をしておく必要があるものと思われます。

商業登記規則
(添付書面)
第61条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
 一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
 二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 10名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い頗に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

会社法
(株主名簿)
第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

 

詳細は、法務省民事局「株主リストが登記の添付書面となります。」等でご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

以上

 

(記:行政書士奥島要人)