(1)株券発行会社
株券発行会社とは、株式の株券(株式を表章する有価証券)を発行する旨の定款の定めがある株式会社のことです。
株券発行会社の場合「株券発行の定め」が登記事項であり、株式会社登記簿の「株式・資本区」に記載があります。
なお、旧商法時は、定款に株券を発行しない旨の定めがある場合を除き、株券を発行することが原則でした。
原則 | 例外 | |
会社法 | 株券不発行 | 定款の定めにより 株券発行 |
旧商法 | 株券発行 | 定款の定めにより 株券不発行 |
(株券を発行する旨の定款の定め)
第214条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
(2)株券不発行、株券不所持の申出
株券発行会社であっても非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合、株主から請求があるまでは株券を発行する必要はありません。また、実態としてに株券を発行している株券発行会社でも、株主から会社に対し株券を提出して株券の所持を希望しない旨を申し出ることができます。ただし、株券発行会社では、株式譲渡の際には、株券を発行する必要があるため注意が必要です。
(株券の発行)
第215条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2〜3(省略)
4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
第217条 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
2〜5(省略)
6 第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。
(3)株券発行会社の株式譲渡
株券発行会社の株式譲渡には、株券交付が必要です。
(株券発行会社の株式の譲渡)
第128条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
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